この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条 並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十五号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金 又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第三項第二号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。