児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

附 則

昭和四七年六月二三日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項 及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条 及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条 及び第十一条第二項第二号の改正規定 並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項 及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条 及び第四十三条の改正規定 並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項 及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条 及び第十二条第二項第二号の規定 並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条 及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。