この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条 及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定 並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和四三年五月二八日法律第六九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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