児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

附 則

昭和四九年六月二二日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

# 第三条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2項
この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項 又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給 又は その額の改定は、同法第七条第一項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。

# 第五条 @ 児童扶養手当等の支払に関する経過措置

1項
昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当 又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。