@ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置 5項 第五条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第四条第三項第二号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。