児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項第八百三十五条 又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判の請求 又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。