児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童相談所長は、一時保護が行われている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者 若しくは親族 又は相続人に交付しなければならない。

○2項

前条第二項第四項第五項 及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。