児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の三の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事 又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校 その他必要な関係機関、関係団体 及び児童の福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。

一 号

第二十六条第一項第二号に規定する措置

二 号

第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項に規定する措置

三 号

第三十三条第一項 又は第二項に規定する措置

1項

前項の規定により都道府県知事 又は児童相談所長から資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。