児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の九
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号