児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の九の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

国は、要保護児童の保護に係る事例の分析 その他要保護児童の健全な育成に資する調査 及び研究を推進するものとする。