児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者 又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者 又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。


ただし民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

○2項

児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者 又は未成年後見人のあるものについても、監護 及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。


この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

○3項

前項の児童の親権を行う者 又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

○4項

第二項の規定による措置は、児童の生命 又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者 又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。