児童相談所長は、一時保護が行われた児童の所持する物であつて、一時保護中 本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の二の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。
この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却 及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。