児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の二十三の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画 及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施 及び評価 並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一 号

障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要する費用の額に関する地域別 又は年齢別の状況 その他の内閣府令で定める事項

二 号
通所支給要否決定における調査に関する状況 その他の内閣府令で定める事項
三 号
障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援の内容 その他の内閣府令で定める事項
2項

市町村 及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

3項
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村 及び都道府県 並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。