児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十一条の六第二十一条の十八第二項第二十四条第五項 若しくは第六項第二十五条の七第一項第二号第二十五条の八第二号第二十六条第一項第二号 若しくは第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除する処分 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない