第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項 若しくは第六項、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号 若しくは第二十七条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の措置を解除する処分 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除については、行政手続法第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正