都道府県は、その区域内における第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
都道府県は、その区域内における第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居 その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。
この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、内閣府令の定めるところにより、児童自立生活援助対象者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
都道府県は、第二十五条の七第一項第三号 若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号 若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童 又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第一項から第三項まで 及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。
この場合において、
第一項中
「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない」とあるのは
「行うよう努めなければならない」と、
第三項中
「図らなければならない」とあるのは
「図るよう努めなければならない」と
読み替えるものとする。