児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事、市町村長、福祉事務所長 又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ当該各号に定める者に対し、当該措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。


ただし当該各号に定める者から当該措置 又は助産の実施、母子保護の実施 若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合 その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。

一 号

第二十一条の六第二十一条の十八第二項第二十四条第五項 及び第六項第二十五条の七第一項第二号第二十五条の八第二号第二十六条第一項第二号 並びに第二十七条第一項第二号の措置

当該措置に係る児童の保護者

二 号

助産の実施

当該助産の実施に係る妊産婦

三 号

母子保護の実施

当該母子保護の実施に係る児童の保護者

四 号

第二十七条第一項第三号 及び第二項の措置

当該措置に係る児童の親権を行う者 又はその未成年後見人

五 号

児童自立生活援助の実施

当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等