都道府県知事は、第二十七条第一項 若しくは第二項の措置を採る権限 又は児童自立生活援助の実施の権限の全部 又は一部を児童相談所長に委任することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限 又は助産の実施 若しくは母子保護の実施の権限、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨 及び支援 並びに同条第二項の規定による措置に関する権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限 並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで 及び第二十四条の二十の規定による権限の全部 又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
市町村長は、保育所における保育を行うことの権限 並びに第二十四条第三項の規定による調整 及び要請、同条第四項の規定による勧奨 及び支援 並びに同条第五項 又は第六項の規定による措置に関する権限の全部 又は一部を、その管理する福祉事務所の長 又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。