四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者 又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者 又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者 及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。