児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者 又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者 又は継続して二月以上乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者 及び児童を単に下宿させた者を除く)は、同居を始めた日から三月以内乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。

○2項

前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

○3項

保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司 又は児童委員に相談しなければならない。