児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。


ただし、児童 及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境 その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり 又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭 及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。