児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。