児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。