厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施 その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。