通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援 及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
通所給付決定に係る障害児 又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
その他政令で定めるとき。