障害児通所給付費 及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条 及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
一
号
二
号
児童発達支援(治療に係るものを除く。)
放課後等デイサービス
三
号
居宅訪問型児童発達支援
四
号
保育所等訪問支援