児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の五の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

障害児通所給付費 又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。

○2項

通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。