通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
市町村は、前項の申請 又は職権により、前条第一項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。
この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
第二十一条の五の五第二項、第二十一条の五の六(第一項を除く。)及び前条(第一項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、第二項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。