通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
児童福祉法
第二十一条の五の六
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児 又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境 その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。
この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者 その他の内閣府令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有するものとして内閣府令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項 並びに第二十一条の五の十五第三項第六号(第二十四条の九第三項(第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第十一号 及び第二十四条の三十六第十一号において同じ。)若しくは前項の内閣府令で定める者 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員 又は第三項の内閣府令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。