市町村が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、
同項第二号中
「額)」とあるのは、
「額)の範囲内において市町村が定める額」と
する。
市町村が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、
同項第二号中
「額)」とあるのは、
「額)の範囲内において市町村が定める額」と
する。
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、
同項中
「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と
する。