市町村は、第二十一条の五の三第一項、第二十一条の五の四第一項 又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。
ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。