児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の五の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援 又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る)に要した費用(通所特定費用を除く)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。

一 号

通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。

二 号

通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。

三 号

その他政令で定めるとき。

○2項

都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

基準該当通所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積 その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保 及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
四 号

基準該当通所支援の事業に係る利用定員

○3項

特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

一 号

指定通所支援

前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額

二 号

基準該当通所支援

障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額