児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条第三十三条の二 及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。