都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条、第三十三条の二 及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十七条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正