児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、少年法第二十四条第一項 又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。

○2項

前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設 又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。


ただし同条第四項 及び第六項措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。