児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十七条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十六条第一項第二号 又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る)の事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。