児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員 又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所 若しくは居所 又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査 又は質問をさせることができる。


この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。