児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所 又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所に通告しなければならない。


ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。


この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

○2項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。