児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十五条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村(次項に規定する町村を除く)は、要保護児童 若しくは要支援児童 及びその保護者 又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童 及び相談に応じた児童 又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

二 号

通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。

三 号

児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

四 号

児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第二十九条 若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事 又は児童相談所長に通知すること。

○2項

福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

一 号

第二十七条の措置を要すると認める者 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

二 号

次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。

三 号
妊産婦等生活援助事業の実施、助産の実施 又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四 号
児童自立生活援助の実施 又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五 号

児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査 若しくは質問、第二十九条 若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査 若しくは質問 又は第三十三条第一項 若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事 又は児童相談所長に通知すること。