協議会は、前条第二項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力を求めることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十五条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
関係機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。