児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十五条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者 及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じ。)の適切な保護 又は要支援児童 若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 及び児童の福祉に関連する職務に従事する者 その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

○2項

協議会は、要保護児童 若しくは要支援児童 及びその保護者 又は特定妊婦(以下この項 及び第五項において「支援対象児童等」という。)に関する情報 その他要保護児童の適切な保護 又は要支援児童 若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

○3項

地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

○4項

協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、に限り要保護児童対策調整機関を指定する。

○5項
要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センター その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
○6項

市町村の設置した協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識 及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項 及び第八項において「調整担当者」という。)を置くものとする。

○7項

地方公共団体(市町村を除く)の設置した協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く)に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。

○8項
要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。