児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十五条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

一 号

国 又は地方公共団体の機関

当該機関の職員 又は職員であつた者

二 号

法人

当該法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者

三 号

前二号に掲げる者以外の

協議会を構成する者 又はその職にあつた者