市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十五条の六
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号