市町村、都道府県の設置する福祉事務所 又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第二十五条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正