保護者が、その児童を虐待し、著しく その監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者 又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
保護者が親権を行う者 又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
保護者が親権を行う者 又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すこと。
ただし、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。