指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の三十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。
指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。