児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の三十七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

三 号

前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。