市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児相談支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の三十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正