指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の三十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。