市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
号
二
号
三
号
当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準に適合していない場合
当該基準を遵守すること。
第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。