指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の三十八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
次号 及び第三号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者
都道府県知事
指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの
市町村長
当該指定に係る障害児相談支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者
内閣総理大臣
前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事 又は市町村長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。
第二項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。
内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。