児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の二十七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準 及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

○2項

特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

○3項

前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。