障害児相談支援給付費 及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条 及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の二十五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正