市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援 若しくは障害児相談支援を行う者 若しくはこれらを使用する者 若しくはこれらの者であつた者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援 若しくは障害児相談支援の事業を行う事業所 若しくは施設に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十七条の三の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、
同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。